問題ID: kn35-0019
随時改定に該当した被保険者の報酬月額に関する届出は、その事実があった日から5日以内に被保険者報酬月額変更届を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則19条1項は、この届出を速やかに行うものとしており、5日以内という期限は定められていない。5日以内とされているのは、賞与額に関する被保険者賞与支払届(同規則19条の5第1項。賞与を支払った日から5日以内)や資格取得届・資格喪失届などである。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則19条1項、同規則19条の5第1項
出題傾向
第45回問9肢ウ、第45回問9肢エ など第41〜58回で1回