問題ID: kn35-0014
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡したことなどにより加算の対象でなくなったときは、その事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。加給年金額の対象者が厚生年金保険法44条4項各号のいずれかに該当するに至ったときの届出は、10日以内に行わなければならない(同法施行規則32条)。5日以内とされているのは、事業主が行う被保険者の資格取得届や資格喪失届などである。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則32条、厚生年金保険法44条4項
出題傾向
第41回問6肢A、第51回問6肢D など第41〜58回で2回