問題ID: kn35-0018
保険給付を受ける権利は、受給権者の請求がなくても実施機関が職権で裁定するものとされ、厚生労働大臣は、その裁定をしたときは速やかに文書でその内容を受給権者に通知しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法33条は、保険給付を受ける権利は受給権者の請求に基づいて実施機関が裁定すると定めており、職権による裁定ではない。処分を行ったときに速やかに文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない点(厚生年金保険法施行規則82条1項)は正しく、年金の裁定であれば併せて年金証書が交付される。
根拠条文
厚生年金保険法33条、同法施行規則82条1項・2項
出題傾向
第42回問2肢E、第42回問6肢E など第41〜58回で1回