問題ID: kn35-0011
厚生労働大臣は、住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合に限り、老齢厚生年金の受給権者に対し、氏名・生年月日・住所等を記載して自ら署名した届書を毎年の指定日までに提出するよう求めることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生労働大臣は毎月機構保存本人確認情報の提供を受けて必要な事項を確認するのが原則で、この提供を受けられない受給権者に限り、いわゆる現況届の提出を求めることができる(厚生年金保険法施行規則35条・35条の2)。求められた受給権者は毎年指定日までに機構へ提出しなければならない。
根拠条文
厚生年金保険法98条3項、同法施行規則35条、35条の2
出題傾向
第52回問8肢A、第51回問8肢A、第50回問4肢イ など第41〜58回で3回