問題ID: kn35-0017
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者が65歳に達して本来の老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合、その者が66歳未満であるときは、氏名及び特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード等を記載した簡素な請求書を日本年金機構に提出すればよい。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則30条の2第1項は、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた66歳未満の者について、同規則30条の一般の裁定請求書によらず、氏名・生年月日・住所、個人番号又は基礎年金番号、特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード等を記載した請求書によることとしている。実務上はがき形式の請求書が用いられる。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則30条の2第1項、厚生年金保険法33条
出題傾向
第50回問2肢ウ、第58回問9肢エ など第41〜58回で2回