問題ID: kn35-0016
遺族厚生年金の受給権者は、婚姻をしたことによりその受給権が消滅したときは、20日以内に、その事由に該当するに至った年月日及びその事由を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。届出の期限は20日以内ではなく10日以内である(厚生年金保険法施行規則63条1項)。届書には遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし受給権者の死亡により失権した場合は同規則74条の死亡の届出によることとされ、この届出は要しない。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則63条1項・2項、厚生年金保険法63条1項1号
出題傾向
第43回問1肢C、第52回問1肢A など第41〜58回で2回