遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)
主な内容58条・59条・60条。短期要件(被保険者の死亡・資格喪失後5年以内の初診日からの死亡・1級2級障害厚生年金受給権者)と長期要件(老齢厚生年金受給権者〔25年以上〕)、遺族の範囲・順位(配偶者・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・55歳以上の夫父母祖父母・孫、配偶者の父母は不可)、生計維持(850万円)、額(報酬比例の4分の3・短期は300月保障・長期は繰下げ加算除く)、65歳以上の配偶者の額(老厚2分の1との合算)、2以上種別の合算
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 10・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法59条8問
- 厚生年金保険法60条6問
- 厚生年金保険法58条6問
- 厚生年金保険法38条1問
- 厚生年金保険法附則17条1問
- 細目(18)
- 65歳以上の遺族厚生年金と障害基礎年金
- 遺族厚生年金の額と遺族基礎年金相当額
- 長期要件の受給資格期間
- 短期要件と長期要件の双方に該当する場合
- 胎児であった子が出生した場合の生計維持
- 遺族となる子・孫の要件
- 短期要件と保険料納付要件の要否
- 夫が遺族となるための年齢要件
- 重婚的内縁関係にある者の配偶者認定
- 遺族の生計維持の認定
- 長期要件の遺族厚生年金と給付乗率の読替え
- 65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金の額
- 船舶事故による死亡の推定
- 受給権者の数の増減による遺族厚生年金の額の改定
- 配偶者の父母は遺族に含まれない
- 資格喪失後の死亡に係る短期要件
- 被保険者の在職中死亡と300月みなし
- 先順位者がいる場合の父母
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の死亡による長期要件の遺族厚生年金の額の計算では、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の読替えは行われず、一律に1000分の5.481が用いられる。
- 老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、死亡した者の報酬比例部分の4分の3に相当する額と、その4分の3相当額に3分の2を乗じた額に当該配偶者の老齢厚生年金の額の2分の1を加えた額とのうち、いずれか多い額とされる。
- 船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用について、その3か月が経過した日にその者は死亡したものと推定される。
- 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月から年金の額が改定される。
- 被保険者の死亡当時にその者によって生計を維持していた55歳以上の配偶者の父母は、被保険者に配偶者、子、父母、孫及び祖父母のいずれもいないときに限り、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
- 被保険者であった者が資格を喪失した後、被保険者であった期間中に初診日のある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、保険料納付要件を満たす限り、その遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 第1号厚生年金被保険者である35歳の甲が令和8年5月に在職中に死亡し、保険料納付要件を満たしている場合、その死亡は短期要件に該当し、妻に支給される遺族厚生年金の額の計算で被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
- 被保険者の死亡当時55歳以上で生計を維持されていた父であっても、被保険者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しない。
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