問題ID: kn23-0003
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、死亡した者の報酬比例部分の4分の3に相当する額と、その4分の3相当額に3分の2を乗じた額に当該配偶者の老齢厚生年金の額の2分の1を加えた額とのうち、いずれか多い額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法60条1項2号は、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者について、同項1号の額(報酬比例部分の4分の3)と、同号の額に3分の2を乗じた額及び自身の老齢厚生年金の額に2分の1を乗じた額の合算額とのうち多い額によるとする。同法附則17条の2により、この特例の対象は65歳に達している配偶者に限られる。
根拠条文
厚生年金保険法60条1項、同法附則17条の2
出題傾向
第42回問10肢C、第55回選択式、第58回選択式 など第41〜58回で17回