問題ID: kn23-0001
被保険者の死亡当時にその者によって生計を維持していた55歳以上の配偶者の父母は、被保険者に配偶者、子、父母、孫及び祖父母のいずれもいないときに限り、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母に限られ、配偶者の父母(義父母)はこれに含まれない(法59条1項)。夫、父母又は祖父母については死亡当時55歳以上であることが要件となる。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項
出題傾向
第55回問5、第56回問5、第58回問8肢B(配偶者の母) など第41〜58回で17回