問題ID: kn23-0005
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月から年金の額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法61条1項は「増減を生じた月の翌月から」年金の額を改定すると定めている。なお配偶者以外の者に支給する場合で受給権者が2人以上あるときは、それぞれの額は同法60条1項1号により算定した額を受給権者の数で除して得た額となる(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法60条2項、61条1項
出題傾向
第41回問5肢C、第46回問1肢D、第58回選択式 など第41〜58回で17回