問題ID: kh31-0008
療養費を受ける権利の消滅時効は2年であり、その起算日は請求権が発生しかつこれを行使し得るに至った日の翌日であるから、コルセットを装着した後にその費用を支払った場合には、現に費用を支払った日の翌日から起算される。
この肢は正しい
解説
正しい。治療用装具の装着等の医療行為が行われただけで費用の支払がされていない間は療養費を請求できないため、現に費用を支払った日の翌日が起算日となる。保険給付を受ける権利の時効期間が2年である点は健康保険法193条1項による。
根拠条文
健康保険法193条1項、昭31.3.13保文発1903号
出題傾向
第44回問1肢B、第50回問7肢D など第41〜58回で2回