社会保険労務士 健康保険法 療養費を受ける権利の時効の起算日 基本 頻出
問題ID: kh31-0008

療養費を受ける権利の消滅時効は2年であり、その起算日は請求権が発生しかつこれを行使し得るに至った日の翌日であるから、コルセットを装着した後にその費用を支払った場合には、現に費用を支払った日の翌日から起算される。

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