問題ID: kh31-0009
保険料等を徴収する権利は2年を経過したときに時効によって消滅するものとされ、その時効は、保険者が納入の告知又は督促をした日の翌日から起算される。
この肢は誤り
解説
誤り。時効は「これらを行使することができる時から」進行するものとされており(法193条1項)、保険料の徴収権については納期限の翌日が起算日となる。納入の告知又は督促は、時効の起算点ではなく時効の更新の効力を有するものである(同条2項)。
根拠条文
健康保険法193条1項・2項
出題傾向
第56回問5肢C など第41〜58回で1回