問題ID: kh28-0003
特例退職被保険者は、初めて納付すべき保険料を除き、納付期日までに保険料を納付しなかった場合には、その遅延につき正当な理由があると保険者が認めたときを除き、納付期日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この肢は正しい
解説
正しい。特例退職被保険者は、法38条2号、4号及び5号を除き任意継続被保険者とみなされる(法附則3条6項)。保険料の未納による資格喪失を定める同条3号は除外されていないため、正当な理由があると認められる場合を除き、納付期日までに納付しなかった日の翌日に資格を喪失する。なお特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない(同条5項)。
根拠条文
健康保険法附則3条6項・5項、38条3号
出題傾向
第41回問9肢B、第44回問2肢A など第41〜58回で2回