問題ID: kh28-0002
特例退職被保険者は任意継続被保険者とみなされるが、資格喪失後の継続給付に関する規定は適用されるため、療養のため労務に服することができないときは傷病手当金の支給を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。附則3条5項は、法104条の規定にかかわらず特例退職被保険者には傷病手当金を支給しないと定めている。なお特例退職被保険者の標準報酬月額は、特定健康保険組合が管掌する前年9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額の平均額の範囲内で規約が定めた額を報酬月額とみなして決定される(同条4項)。
根拠条文
健康保険法附則3条4項・5項
出題傾向
第52回問2肢C、第48回問2肢D、第47回問1肢C・E など第41〜58回で7回出題