問題ID: kh18-0004
移送費は、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給されるものであるから、定期的な通院のための費用や退院して自宅へ帰るための費用についても、最も経済的な通常の経路及び方法によるものであれば支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。移送費は、移送の目的である療養が保険診療として適切であり、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合に支給される。通院のように一時的・緊急的とは認められない場合は支給の対象とならない。
根拠条文
健康保険法97条、健康保険法施行規則80条、平6.9.9保険発119号 記1(3)・(4)
出題傾向
第49回問5肢D、第58回問4肢D など第41〜58回で2回