問題ID: kh18-0003
移送費の支給が認められる医師又は看護師等の付添人による医学的管理等について患者がその費用を支払ったときは、その費用は移送費の額に含めて支給されるのではなく、移送費とは別に療養費として支給することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。付添人の交通費は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り原則として1人までが移送費の算定に含まれる。これに対し、付添人の医学的管理等に要した費用は、現に要した費用の額の範囲内で診療報酬に係る基準を勘案し、療養費として支給される。
根拠条文
平6.9.9保険発119号・庁保険発9号 記2(2)・記3
出題傾向
第50回問7肢C、第54回問9肢E など第41〜58回で2回