問題ID: kh18-0005
移送費として支給される金額は、傷病の状態に応じた最も経済的な通常の経路及び方法によって算定されるが、この金額から療養の給付に係る一部負担金に相当する額が控除されることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。移送費は算定した金額がそのまま支給される現金給付であり、療養費のように一部負担金相当額を控除する仕組みは設けられていない。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることはできない。
根拠条文
健康保険法97条1項、健康保険法施行規則80条
出題傾向
第41回問7肢C、第54回問3肢イ など第41〜58回で2回