問題ID: d17-0023
自ら売主となる宅地建物取引業者から宅地を購入した買主が、当該宅地の引渡しを受けたものの代金の一部しか支払っていない場合、その買主は、書面によってもクーリング・オフによる解除をすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。解除ができなくなるのは、買主が引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときである(宅地建物取引業法37条の2第1項2号)。引渡しを受けていても代金の一部しか支払っていない段階では、告げられた日から8日を経過していない限り解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項2号
出題傾向
H24問37肢1、H26問38肢1など、19回中4肢で出題