問題ID: d17-0020
買主が喫茶店で買受けの申込みをし、その3日後に売主である宅地建物取引業者の事務所で売買契約を締結したときは、当該買主は書面により当該契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所を基準に判断する。事務所等以外の場所で申込みをした以上、その後に事務所で契約を締結しても解除できる。これに対し、事務所で申込みをして事務所以外の場所で契約をした買主は解除できない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項
出題傾向
H24問37肢4、R03_12月問43肢4など、19回中3肢で出題