問題ID: d17-0022
クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回があった場合、売主である宅地建物取引業者は、既に受領した手付金から契約のために現実に支出した広告費用を差し引いて返還することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。撤回等が行われたときは、業者は申込者等に対し速やかに、受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない(宅地建物取引業法37条の2第3項)。返還すべきは受領額の全額であり、支出した費用を控除することはできない。撤回等に伴う損害賠償や違約金の請求もできない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項・第3項
出題傾向
H25問34肢1、R04問38肢4など、19回中3肢で出題