問題ID: d17-0019
宅地建物取引業者が一団の建物の分譲について、土地に定着する建物内に専任の宅地建物取引士を置くべき展示会場を設けて売買契約に関する説明を行った場合、その会場で買受けの申込みをした者は、申込みの撤回を行うことができない。
この肢は正しい
解説
正しい。土地に定着する建物内で実施される展示会その他これに類する催しの場所のうち、専任の宅地建物取引士を置くべきものは事務所等に当たる(施行規則16条の5第1号ホ)。事務所等で申込みをした者はクーリング・オフの対象外となる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号ホ
出題傾向
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