問題ID: d17-0028
クーリング・オフができる旨を告げる書面の交付を受けていない買主は、当該宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った後であっても、書面により当該売買契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
37条の2第1項2号は、申込者等が引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときを、1号の告知から8日経過とは別個の解除できない場合として定めている。告知がされていなくても、この2号に該当すれば解除はできない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項2号
出題傾向
H22問38肢2、H24問37肢1、H28問44肢2など、19回中4肢で出題