問題ID: d17-0026
クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約について適用されるものであり、宅地建物取引業者が貸主となって締結する建物の賃貸借契約には適用されない。
この肢は正しい
解説
37条の2第1項は「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について」と定めており、貸借の契約は対象外である。交換契約も同条の対象とはならない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
37条の2第1項は「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について」と定めており、貸借の契約は対象外である。交換契約も同条の対象とはならない。
宅地建物取引業法37条の2第1項
過去19回で直接の出題なし
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