問題ID: d17-0041
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が申込みの撤回等をしたときは違約金を支払わなければならない旨の特約を定めても、その特約は無効である。
この肢は正しい
解説
法37条の2第1項後段は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を宅地建物取引業者が請求することができないと定め、同条4項は、同条の規定に反する特約で申込者等に不利なものを無効としている。本問の特約は申込者等に不利であり無効である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項後段・4項
出題傾向
H27問34肢4の1肢で出題