問題ID: d17-0018
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買について、買主が指定したホテルのロビーで買受けの申込みをした場合、その買主は書面によりその申込みを撤回することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。撤回等ができなくなる「事務所等」は施行規則16条の5に限定列挙されており、ホテルのロビーはこれに含まれない。買主が場所を指定したときに事務所等として扱われるのは、買主が申し出た自宅又は勤務する場所だけであるから、本問の買主は撤回できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5
出題傾向
H22問38肢1、H25問34肢2など、19回中2肢で出題