問題ID: d17-0030
クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除がその旨を記載した書面を発した時に効力を生ずる旨を記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
告知書面の記載事項は規則16条の6に6項目が定められており、その5号が「書面を発した時に、その効力を生ずること」である。ほかに損害賠償又は違約金の支払を請求できないこと、受領した金銭を全額返還することなども記載事項とされている。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、規則16条の6第5号
出題傾向
H28問44肢1、R03_10月問39肢2