問題ID: d17-0027
クーリング・オフができる旨及びその方法について書面で告げられた買主は、その告げられた日の翌日から起算して8日を経過するまでの間であれば、書面により売買契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
期間は「その告げられた日から起算して八日」であり、告げられた日そのものを1日目として数える(37条の2第1項1号)。翌日から起算するとする点が誤りである。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号
出題傾向
H24問37肢2、R02_10月問40肢ア
期間は「その告げられた日から起算して八日」であり、告げられた日そのものを1日目として数える(37条の2第1項1号)。翌日から起算するとする点が誤りである。
宅地建物取引業法37条の2第1項1号
H24問37肢2、R02_10月問40肢ア
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