問題ID: a13-0005
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
この肢は正しい
解説
更改は絶対的効力事由であり、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(民法438条)。他に絶対的効力が認められるのは相殺(439条1項)と混同(440条)に限られ、履行の請求・免除・時効の完成などは相対的効力にとどまる(441条本文)。
根拠条文
民法438条、441条
出題傾向
R03_10月問2肢4、R07問9肢4の2肢で出題
更改は絶対的効力事由であり、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(民法438条)。他に絶対的効力が認められるのは相殺(439条1項)と混同(440条)に限られ、履行の請求・免除・時効の完成などは相対的効力にとどまる(441条本文)。
民法438条、441条
R03_10月問2肢4、R07問9肢4の2肢で出題
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