問題ID: a05-0002
Aが、一定の条件が成就した場合にBへ報酬を支払う旨を約したにもかかわらず、条件の成就により不利益を受けるAが故意にその成就を妨げたときは、Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。
この肢は正しい
解説
130条1項は、条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げたときは、相手方が条件の成就を擬制できると定める。なお同条2項は、利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときに、相手方が不成就を擬制できるとしている。
根拠条文
民法130条1項・2項
出題傾向
H23問2肢1、19回中1肢で出題