労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 業務上の疾病は労働基準法施行規則別表第1の2に個別に列挙されたものに限られており、同表に掲げられていない疾病については、業務に起因することが明らかであっても保険給付の対象とはならない。
- 労働者の負傷が業務災害と認められるためには、その負傷が事業主の支配下にある状態のもとで生じたこと(業務遂行性)が前提として必要であり、業務遂行性が認められない状況で生じた負傷について、業務起因性のみを理由に業務上のものと認めることはできない。
- 二以上の事業に使用される労働者が、一方の事業場での就業を終えて他方の事業場へ就業のために合理的な経路及び方法により移動する場合、その移動は就業に関するものではあるが、労災保険法上の通勤には当たらない。
- 脳・心臓疾患の認定基準にいう「短期間の過重業務」については、発症前おおむね1か月間を評価期間として、特に過重な業務に就労したと認められるかどうかを判断する。
- サービス業を主たる事業とする事業主が第1種特別加入をすることができるのは、常時100人以下の労働者を使用する場合であって、かつ労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているときに限られる。
- 一人親方その他の自営業者として第2種特別加入の承認を受けた者については、その者が行う事業の種類を問わず、通勤災害に関する保険給付が行われる。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けている労働者が、その給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、あらかじめ所轄労働基準監督署長の承認を受けなければならない。
- 療養の給付の範囲には、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に加え、移送も含まれる。
- 業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部についてのみ労働した日について支給される休業補償給付の額は、給付基礎日額からその日に支払われた賃金額を差し引いた残額に100分の60を乗じて得た額となる。
- 休業補償給付に係る3日間の待期は、療養のため労働することができず賃金を受けない日が連続して3日間なければ完成せず、断続した3日間では足りない。