社会保険労務士 労災保険法 事業場間移動と通勤該当性 基本 最頻出
問題ID: rs02-0001

二以上の事業に使用される労働者が、一方の事業場での就業を終えて他方の事業場へ就業のために合理的な経路及び方法により移動する場合、その移動は就業に関するものではあるが、労災保険法上の通勤には当たらない。

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