問題ID: rs05-0001
業務上の疾病は労働基準法施行規則別表第1の2に個別に列挙されたものに限られており、同表に掲げられていない疾病については、業務に起因することが明らかであっても保険給付の対象とはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。同表の第11号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」という包括的な規定が置かれているため、第1号から第10号までに列挙されていない疾病であっても、業務起因性が明らかであれば業務上の疾病として取り扱われる。第10号も「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」という受け皿の規定である。上肢障害や腰痛などの認定基準は、この枠組みの中で業務起因性の判断を具体化したものである。
根拠条文
労働基準法75条2項、労働基準法施行規則35条・別表第1の2第11号
出題傾向
第53回問7(上肢障害)、第43回問6(C型肝炎等) 第41〜58回で2回出題