労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 休業補償給付に係る3日間の待期は、療養のため労働することができず賃金を受けない日が連続して3日間なければ完成せず、断続した3日間では足りない。
- 同一の業務災害により障害等級第5級に該当する身体障害と第7級に該当する身体障害とが残った場合、障害補償給付は、重い方の第5級を2級繰り上げた第3級に応ずる障害補償年金として支給される。
- 既に身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により同一の部位について障害の程度を加重した場合、障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる額の全額が支給される。
- 労働者が故意の犯罪行為によって負傷したとき、又は正当な理由なく療養についての指示に従わずに傷病の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部若しくは一部を行わないことができる。
- 保険関係成立届の提出について行政機関から保険手続に関する指導を受けた事業主が、その後10日以内に当該届出をしないでいる間に業務災害が生じた場合、この事業主から徴収される費用の額は、原則として保険給付に要した費用に相当する額の100分の40である。
- 労働者災害補償保険法は労働者を使用する事業を適用事業とするが、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については適用されない。
- 労働者災害補償保険法施行規則は、複数事業労働者に類する者を、負傷・疾病・障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点で、事業主を異にする二以上の事業に同時に使用されていた労働者と定めている。
- 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準では、発症前おおむね3か月間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらすほど過重な業務に従事したことが、長期間の過重業務として評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準における長期間の過重業務の労働時間評価では、発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められるときは、業務と発症との関連性が強いと評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準では、発症前2か月間ないし6か月間にわたり1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働があると認められれば、業務と発症との関連性が強いと評価される。