問題ID: rs03-0001
脳・心臓疾患の認定基準にいう「短期間の過重業務」については、発症前おおむね1か月間を評価期間として、特に過重な業務に就労したと認められるかどうかを判断する。
この肢は誤り
解説
誤り。短期間の過重業務の評価期間は発症前おおむね1週間である。発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるか、また発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続しているかという観点で判断される。なお「異常な出来事」の評価期間は発症直前から前日まで、「長期間の過重業務」は発症前おおむね6か月間である。
根拠条文
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令3.9.14基発0914第1号)
出題傾向
第57回問3、第55回問3、第54回問1 など第41〜58回で5回出題(第48回は選択式でも出題)