労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 業務の終了後に事業場の施設内で労働組合の会合に出席してから帰宅した場合であっても、その滞在が長時間に及んで帰宅との結び付きが社会通念上失われたといえるときを除き、その帰宅行為は就業に関するものと認められる。
- 通勤の合理的な経路と認められるものは通常利用する経路のうち最も距離の短い一つに限られ、当日の道路工事のためにやむを得ず迂回してとった経路は合理的な経路には当たらない。
- 通勤に自動車を用いている労働者が、運転免許証の更新を失念したまま自動車を運転して帰宅する途中に負傷した場合、その運転は無免許運転であるから、常に合理的な方法によるものとはいえず通勤災害とはならない。
- 転任に伴い従前の住居から通勤することが困難となったため住居を移転した労働者が、従前の住居に居住する配偶者が引き続き就業することによりやむを得ず別居することとなった場合、その二つの住居の間の移動は、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続するものであれば通勤となり得る。
- 脳・心臓疾患の認定基準において、温度環境や騒音といった作業環境は労働時間以外の負荷要因の一つとされているが、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するにとどめるものとされている。
- 脳・心臓疾患の認定基準は、二以上の事業に使用される労働者について、それぞれの事業における労働時間は通算して評価するが、労働時間以外の負荷要因は事業ごとに個別に評価するものとし、合わせて総合的に評価することはしないとしている。
- 精神障害の認定基準においてパワーハラスメントの行為者となる「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有し、その協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な者が含まれる。
- 業務に従事していない労働者が、事業主の命令を受けて事業場で発生した火災の消火作業に加わり負傷した場合、その作業が同僚労働者の救護や事業場施設の防護など当該業務に従事する労働者として行うべきものであったかどうかを問わず、私的行為ではなく業務として取り扱われる。
- 業務に従事している労働者が事業主の命令を受けずに同僚の救護を行って被災した場合、その救護が業務に従事する者として当然に行うべきものであったとしても、命令がなかった以上は私的行為として取り扱われる。
- 労働者が友人宅に立ち寄って麻雀をし、翌朝その友人宅から直接勤務先へ向かう途中で負傷した場合、その友人宅は、労働者が現に寝泊まりした場所であるから、通勤の起点となる住居に当たる。