労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 台風の接近に伴い事業主の指示で事業場内の宿舎に待機していた労働者が、その宿舎の倒壊により負傷した場合において、宿舎の立地条件や構造上の欠陥のため天災地変に際して災害を被りやすい危険が加わっていたと認められるときは、この負傷は業務上のものとされる。
- 障害等級表に掲げられていない身体障害については、障害の程度がどのようなものであっても障害等級を定めることができないため、障害補償給付は支給されない。
- 同一の傷病について休業補償給付を受けていた労働者が傷病補償年金の受給権を取得し、休業補償給付が打ち切られた後もなお休業補償給付が支払われたときは、その支払額は傷病補償年金の内払とみなされる。
- 逸脱又は中断があっても通勤と認められる場合の「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令が定めるものには、日用品の購入、選挙権の行使、病院又は診療所において診察又は治療を受けることがそれぞれ挙げられているが、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為は含まれていない。
- 遺族補償年金の受給資格者に係る要件として厚生労働省令が定める障害の状態とは、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態、又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神について、労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上、あるいは労働が高度の制限を受ける程度以上の障害がある状態をいう。
- 年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなった場合には、その支給額に変更があったときと異なり、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。
- 事業主から出張を命じられた労働者が、自宅を出発して直接目的地へ向かう途中に交通事故により負傷した場合、その移動は住居と就業の場所との間の往復に当たるため、業務災害ではなく通勤災害として取り扱われる。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する妻と生計を同じくしている受給資格者がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、60歳に達した月の翌月から遺族補償年金の額が改定される。
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始め、支給を受ける権利が消滅した月の前月で終わるものとされている。
- 脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は、脳血管疾患としての脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞及び高血圧性脳症並びに虚血性心疾患等としての心筋梗塞、狭心症、心停止及び重篤な心不全であり、大動脈解離は対象疾病とされていない。