労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 中小事業主等として特別加入している者は当該事業に使用される労働者とみなされるから、二次健康診断等給付についてもその対象となる。
- 休業補償給付は、事業場の所定休日については、その日にもともと労働の義務がなく賃金も支払われないことから、療養のため労働することができない状態にあっても支給されない。
- 同一の事由により障害補償給付を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、その障害補償給付の請求と同時に行わなければならない。
- 給付基礎日額が10,000円である労働者が、業務上の負傷の療養のため所定労働時間のうち一部についてのみ労働し、その日について賃金4,000円の支払を受けた場合、その日に支給される休業補償給付と休業特別支給金との合計額は4,800円である。
- 業務上の負傷について療養補償給付を受けている労働者は、その療養のため労働することができず賃金を受けない日について、療養補償給付と併せて休業補償給付を受けることができる。
- 傷病補償年金を受けていた労働者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合において、なお療養のため労働することができず賃金を受けない状態にあるときは、その労働者には休業補償給付が支給される。
- 傷病補償年金の受給者について障害の程度に変更が生じ、別表第一中の他の傷病等級に該当することとなった場合、その等級に応じた額へ年金を改めるかどうかは政府の裁量に委ねられており、従前の額のまま支給を続けることも許される。
- 障害補償年金差額一時金は、死亡した受給権者に支給された障害補償年金の額とその者に係る障害補償年金前払一時金の額との合計額が、障害等級第1級の場合には給付基礎日額の1,000日分に満たないときに、その差額に相当する額が支給される。
- 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族については、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が先の順位に置かれ、生計同一関係のなかったこれらの者が後の順位に置かれる。
- 通勤災害に係る障害給付の額の算定の基礎となる障害等級は、業務災害に係る障害補償給付に用いられる等級表とは別に定められた通勤災害専用の等級表によって決定される。