労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 常時介護を要する状態にある者に対する介護補償給付の額は、その月に介護に要する費用として支出された額とされ、支出された額が186,050円を超えるときは186,050円が、支給すべき事由が生じた月を除き支出された額が90,790円に満たないときは90,790円が支給される。
- 一度治ゆと認定された傷病について再発として療養(補償)等給付が行われるためには、症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があること、症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること、及び療養を行えばその症状の改善が期待できると医学的に認められることのいずれもが必要である。
- 随時介護を要する状態にある者が、支給すべき事由が生じた月より後のある月において、費用を支出せず親族による介護のみを受けた場合、その月について支給される介護補償給付の額は92,980円である。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、指定病院等を経由することなく直接所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 特定保健指導とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患を発生させないようにするために、医師又は保健師が面接によって行う保健指導をいう。
- 温泉療法は、温泉の化学的作用等によりその治療効果が期待できるような疾病の場合に限り認められ、適応する温泉の選択や入浴方法等について医師の直接の指導が必要であることから、原則として温泉病院又は温泉療養所において行うものに限り療養の給付の対象となる。
- 中小事業主等として特別加入している者は当該事業に使用される労働者とみなされるから、二次健康診断等給付についてもその対象となる。
- 休業補償給付は、事業場の所定休日については、その日にもともと労働の義務がなく賃金も支払われないことから、療養のため労働することができない状態にあっても支給されない。
- 同一の事由により障害補償給付を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、その障害補償給付の請求と同時に行わなければならない。
- 外勤業務に従事する労働者が特定の区域を担当し、その区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合、通勤の起点及び終点となる就業の場所は、その労働者が所属する事業場であって、最初及び最後の用務先ではない。