問題ID: rs25-0008
労災就学援護費の額は在学者等の区分に応じて定められており、小学校に在学する者については月額18,000円、中学校に在学する者については月額14,000円である。
この肢は誤り
解説
誤り。小学校等に在学する者は月額14,000円、中学校等に在学する者は月額18,000円であり、両者が入れ替わっている。高等学校等は月額17,000円(通信制課程は14,000円)、大学等は月額39,000円(通信制課程は30,000円)、中学校等の通信制課程は15,000円である。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条1項2号、同法施行規則33条、昭和45年10月27日基発第774号
出題傾向
第54回問2肢C、第54回問2肢D、第54回問2肢E など第41〜58回で1回