労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 労災保険の保険給付は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金を除き、いずれも被災労働者又はその遺族等の請求に基づいて行われる。
- 第三者の行為によって保険給付の原因である事故が生じた場合、給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名・住所及び被害の状況を、遅滞なく所轄都道府県労働局長へ届け出ることを要する。
- 家内労働者及びその補助者の特別加入は、これらの者が個人として、その住所地を管轄する労働基準監督署長に直接申請書を提出して行う。
- 海外に派遣される者の特別加入は、派遣される者本人が申請して政府の承認を受けることにより効力を生ずるものであり、派遣元の団体又は事業主が申請することはできない。
- 中小事業主等の特別加入について政府の承認があったときは、その事業主及びその事業に従事する者は当該事業に使用される労働者とみなされ、これらの者が業務上負傷したときは労働基準法の規定による災害補償の事由が生じたものとみなされる。
- 特定作業従事者として特別加入の対象となる作業には、日常生活を円滑に営めるようにするための援助として行われる作業のうち、炊事や洗濯、掃除、買物、児童の世話など、家庭で日常生活を営むために必要な行為に係るものが含まれる。
- 一人親方等の団体が第2種特別加入の申請をしようとするときは、原則としてあらかじめ、構成員の業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び構成員が守るべき事項を定め、その内容を記載した書類を申請書に添えなければならない。
- 二以上の事業に使用される労働者に生じた疾病について、そのうち一の事業における業務上の負荷のみによって業務との相当因果関係が認められる場合には、その疾病は複数業務要因災害ではなく業務災害として保険給付の対象となる。
- 複数業務要因災害に関する保険給付の事務は、災害の原因となる事由が生じた事業場のうち、最後に業務に従事した事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。
- 複数業務要因災害により労働者が負傷した場合であっても、その労働者を使用するそれぞれの事業の事業主は、労働基準法の規定による災害補償の責任を負わない。