厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 日本年金機構は、滞納処分等の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
- 被保険者の資格の取得及び喪失は厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずるものとされており、適用事業所以外の事業所に使用される者が認可を受けて任意単独被保険者となる場合の資格取得についても、確認によって効力を生ずる。
- 厚生労働大臣が地方厚生局長に委任することができる権限には、滞納処分等の権限を財務大臣に委任する権限も含まれる。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者がいつでも実施機関に申し出て被保険者の資格を喪失することができる場合において、その資格喪失日は、当該申出が受理された日である。
- 日本年金機構が滞納処分等を行うに当たっては、事前に厚生労働大臣の認可を受け、かつ、滞納処分等実施規程に従い、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した徴収職員にこれを行わせなければならない。
- 令和8年度において老齢厚生年金に加算される加給年金額は、配偶者及び1人目・2人目の子については各243,800円であるが、3人目以降の子については各81,300円と低い額になる。
- 障害の程度の診査が必要であると厚生労働大臣が指定した障害厚生年金の受給権者は、指定された年の指定日までに、指定日前3か月以内に作成された障害の現状についての医師又は歯科医師による診断書を機構に提出することを要する。もっとも、その障害厚生年金の全額が支給停止されている間は、この提出を要しない。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給される年金額に加算される額は、受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した額と、在職老齢年金の仕組みにより支給を停止するものとされた額とを勘案して政令で定める額である。
- 国民年金法による障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当分の間、その老齢厚生年金は支給を停止されず、障害基礎年金と併せて受けることができる。
- 適用事業所に使用される者のうち日々雇い入れられる者は原則として厚生年金保険の被保険者とされないが、船舶所有者に使用される船員については、日々雇い入れられる者であっても適用除外とされない。