問題ID: kn28-0005
脱退一時金の額は平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額であり、支給率は、最終月が1月から8月までであれば前々年10月、9月から12月までであれば前年10月の保険料率に2分の1を乗じ、これに被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じた率とされる。この数は、被保険者期間が60月以上のときであっても60が上限である。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法附則29条3項・4項は、平均標準報酬額に支給率を乗じて額を算出し、支給率を「前年10月の保険料率×2分の1×政令で定める数」と定める。厚生年金保険法施行令12条の2の表では被保険者期間6月以上12月未満の6から段階的に増え、60月以上は一律60が上限となる(令和3年4月に36から60へ引き上げられた)。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条3項・4項、厚生年金保険法施行令12条の2
出題傾向
第41回問6肢B、第47回問9肢E、第56回問8肢A など第41〜58回で11回