問題ID: kn34-0005
厚生年金保険の被保険者が自らの意思で生命を絶ったことにより死亡した場合、故意に死亡の原因となった事故を生じさせたものとして、その遺族には遺族厚生年金が支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。故意による給付制限を定める厚生年金保険法73条は障害厚生年金及び障害手当金を対象とするもので、死亡を支給事由とする遺族厚生年金は含まれない。自殺による死亡であっても保険料納付要件等を満たせば遺族厚生年金は支給される。なお遺族が被保険者を故意に死亡させたときは、その遺族には支給されない(同法76条1項)。
根拠条文
厚生年金保険法73条、73条の2、76条1項
出題傾向
第42回問7肢C、第57回問1肢A、第58回問8肢E など第41〜58回で15回