厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 障害等級に該当する程度の障害の状態にない障害厚生年金の受給権者の受給権は、その者が65歳に達したときに消滅するが、65歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときは、この限りでない。
- 障害厚生年金の受給権者が65歳に達し、国民年金法による老齢基礎年金を受けることができるようになったときは、当分の間、両者は併給される。
- 厚生労働大臣は、納付された保険料額が納付すべき額を上回っていると知ったときは、その上回る部分について、納付日の翌日から起算して1年以内に納期限が到来する保険料の納付として、納期を繰り上げてしたものとみなす取扱いをすることができる。
- 障害厚生年金の額に関する実施機関の職権による改定及び受給権者による額の改定請求の規定は、65歳以上の者であって、その障害厚生年金と支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権がないものには適用されない。
- 厚生労働大臣は、日本年金機構から引き継いで自ら行うこととした滞納処分等について、納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠している疑いがあるなど政令で定める事情に該当し、徴収金を効果的に徴収するため必要と認めるときは、その権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
- 令和8年度において、昭和18年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に加算される配偶者に係る加給年金額は、特別加算額179,900円を加えた合計423,700円である。
- 老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、死亡した者の報酬比例部分の4分の3に相当する額と、その4分の3相当額に3分の2を乗じた額に当該配偶者の老齢厚生年金の額の2分の1を加えた額とのうち、いずれか多い額とされる。
- 厚生労働大臣から滞納処分等の権限の委任を受けた財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任するものとされているが、国税庁長官がこれを更に国税局長に委任することは認められていない。
- 配偶者に係る加給年金額の特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日にかかわらず一律とされており、昭和9年4月2日以後に生まれた者はいずれも同額の特別加算を受ける。
- 船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用について、その3か月が経過した日にその者は死亡したものと推定される。