問題ID: kn28-0006
脱退一時金の額の計算に用いる平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額及び標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額である。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法附則29条3項は、脱退一時金に係る平均標準報酬額を「各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額」と定義しており、老齢厚生年金の場合と異なり再評価率を乗じない。再評価率を乗じるとする点が誤りである。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条3項、同法43条1項
出題傾向
第41回問6肢B、第46回問4肢E、第47回問9肢E など第41〜58回で11回