問題ID: kn25-0005
遺族厚生年金の受給権を有する配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、他方の受給権者の申請により、所在不明となった時点にさかのぼってその者の遺族厚生年金の支給が停止され、停止された者はいつでもその解除を申請できる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法67条1項・2項の規定である。停止は申請を待って行われ、その効果は所在が明らかでなくなった時にさかのぼる。配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上いる場合の所在不明についても同様の仕組みが置かれている(同法68条)。
根拠条文
厚生年金保険法67条、68条
出題傾向
第51回問7肢D、第54回選択式、第58回問10肢ウ など第41〜58回で12回