問題ID: kn34-0006
受給権者が正当な理由がなく厚生労働省令で定める届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは保険給付の支払を一時差し止めることができ、正当な理由がなく実施機関の職員の質問に応じなかったときは年金たる保険給付の額の全部又は一部につき支給を停止することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。届出や書類の不提出に対する措置は保険給付の支払の一時差止めであり(厚生年金保険法78条1項)、実施機関の命令に従わず又は職員の質問に応じなかった場合の措置は年金たる保険給付の支給停止である(同法77条1号)。障害の状態にある受給権者等が診断命令に従わず又は診断を拒んだ場合も支給停止の対象となる(同条2号)。
根拠条文
厚生年金保険法77条、78条1項、96条1項、97条1項
出題傾向
第42回問7肢D、第47回問7肢E、第58回問8肢E など第41〜58回で15回