問題ID: kn23-0009
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた夫が遺族厚生年金を受けることができる遺族となるためには、55歳以上であることに加え、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有することが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。夫、父母又は祖父母については55歳以上であることが要件とされているだけで、遺族基礎年金の受給権を有することは遺族の範囲に入るための要件ではない(厚生年金保険法59条1項ただし書1号)。なお、夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給が停止されるが、遺族基礎年金の受給権を有する夫についてはこの支給停止が行われない(同法65条の2)。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項
出題傾向
第56回問5肢ウ、第52回問10肢オ、第45回問10肢D など第41〜58回で5回