問題ID: kn30-0006
2以上の被保険者の種別に係る期間を有する者について、障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務を行う実施機関は、当該障害に係る障害認定日にその者が属していた種別に応じて定まる。
この肢は誤り
解説
誤り。障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務を行うのは、障害認定日ではなく初診日における被保険者の種別に応じた実施機関である(厚生年金保険法78条の33)。なお額の計算については、障害認定日において2以上の種別の期間を有する場合にそれらを合算し一の期間とみなす(同法78条の30、78条の31)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の33、78条の30、78条の31
出題傾向
第57回問10肢ア、第49回問9肢イ、第48回問6肢D など第41〜58回で3回