宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 保証保険契約による保全措置を講ずる場合、その保険期間は、少なくとも保証保険契約が成立した時から買主への物件の引渡しまでの期間でなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介に関する広告をするときは、取引態様の別を明示する必要はない。
- 既存の建物について売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、建物状況調査を実施する者をあっせんしないときであっても、その旨を媒介契約書面に記載する必要がある。
- 宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について定めがあるときであっても、その説明を要しない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員でない宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地のほか、供託した営業保証金の額についても説明するようにしなければならない。
- 宅地の売買契約を公正証書によって締結した場合には、宅地建物取引業者はその公正証書をもって37条書面に代えることができる。
- 自ら売主として宅地を売却する宅地建物取引業者が、契約不適合の通知期間を引渡しの日から1年間とする特約を定めた場合、買主がこれを承諾していれば、その特約は効力を有する。
- 工事の完了前の建物で建築基準法の確認を受けていないものについて、宅地建物取引業者が貸主を代理して賃貸借契約を締結することは、契約締結等の時期の制限に違反しない。
- 媒介契約書面に記載すべき建物状況調査を実施する者は、建築士であれば足り、国土交通大臣が定める講習を修了している必要はない。
- 宅地の売買の媒介において代金に関する金銭の貸借のあっせんを行う場合、宅地建物取引業者は、あっせんの内容のほか、当該金銭の貸借が成立しないときの措置についても説明しなければならない。